憲法改正:第9条 自衛権
憲法問題と言えば必ず取り上げられる第9条。いうまでもない、我が国の戦争放棄条項である。
第二章 戦争の放棄
第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持
しない。国の交戦権は、これを認めない。
他の条項を無視して、第二章にいきなりこのような項目を持ってきていること自体、占領政策としての憲法であることの証なのだが、そのことは問うまい。だが、この憲法を押しつけた当のアメリカが、後にこの条文を後悔したというほど、問題の多い内容である。
その根本的な問題点は、個々の単語や文脈の解釈にあるのではなく、その基本に横たわる問題、すなわち、この条文が現実を無視した全くの理想論から成り立っているためであることは、疑いの余地もあるまい。
日本人が、日本語としてこの文章を素直に読んで解釈すれば、自衛のためのいかなる武力紛争も、自衛のための軍隊(自衛隊)の保持すらも放棄したとしか読めないのである。理想はそれでよいだろう。だがそれは、火事の無いのが理想だと言って消防署を廃止し、犯罪があってはならないから警察はいらない、健康を誠実に希求するから医者は不用なのだ、と述べているのと同じ事で有る。
現実を無視した理想だけを掲げた法規が、その国の国民の平和や安全を具体的に保証できるのであろうか。子供でも分かるような理屈に、多くの進歩的文化人と称される人々が、憲法改正に反対するのは何故であろうか?それは結局、万一の悪いことは考え無い(実際には考えたくない)と言って、悲惨な原発事故を招いてしまった事と同根なのである。いやなことには目をつぶり、耳をふさぐ。そのような国民性については別に論じることとして、では、憲法における理想と現実をどのように考えれば良いのであろうか?
そもそも憲法とは何であろうか?国の最高法規で、基本的には国民ではなく国家機関を直接の対象とする法規範である。(憲法の対国家性)とも言われている。だとすると、国民と政府の関係と憲法との関係はどうなるのだ?.....。対国家性は脇においておいて、最高法規としての役割だけでも、十分に論じられるであろう。
憲法に理想論とも言える規範的な文言を入れること自体に反対はしない。だが、それはまさに、『希求する』事を努力すべきもので有り、現状(現実)をそのように解釈するもので有ってはならないのだ。事実と異なることを前提として国の最高法規が決められていたのでは、以下のいかなる法律もまたその根拠を失うことになってしまう。
したがって、第二章は、大幅に書き換えられなければならないだろう。要点だけまとめよう。『戦争の放棄』という言葉は矛盾しているので、『平和の希求』とでも換えようか。
そのうえで、
・戦争や武力の行使のない世界を希求し、その実現のために最大の努力を傾注する
・侵略のための戦争の放棄
・前項によらず、いかなる自衛権も侵害されない
・自衛権行使を保証する組織としての自衛隊を保持する
と言った内容であれば良いのではと思う。
憲法であまり細目まで書くことは望ましくあるまい。それらは、各基本法によるべきである。たとえば、「徴兵制は採用しない」「領土等の保持にかかわることは自衛権の行使の一部である」こととか。
すでに「新憲法の制定」で述べたように、現行憲法には多くの問題がある。第9条そしてその前提を書いている前文も、理想と現実の混同だけが問題なのではない。だが、あまりにも論点が拡散することは、かえって問題の本質を見失うことになるので、ここではこれだけにする。
一国平和主義と揶揄されるように、自分たちだけよければ、他国の人が自由や民主主義を求めて血を流して戦っているのにも無関心。そんな人々に対して、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意」なる言葉を投げつけるのだろうか。恥知らずにも。
アラブの春においては、各国の国益の違いから、独裁政権を欧米が爆撃して崩壊させた国と、いまだ国内の虐殺を続ける政権に軍事行動すら起こしていない国とに、分かれてしまっている。冷徹な国際政治の現実を前に、いかなる平和条文を持って虐殺を止めるのであろうか。
ひたすら見てみぬふりをするだけ、金を出してごまかすだけ、そんな日本が世界の国々の信を得ることなどないのだ。結局、「国際社会において、名誉ある地位を占めたい」事も手に入れることはない。
平成24年(2012)6月